2019-05-28 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
そのような目的のために、だから、この目的条項を見たときも私はちょっと口をあんぐりした次第でございます。 それから、意欲と能力のある林業経営者について。 これ、ちょっとびっくりしたんですけれども、新たな森林管理システムの考え方では森林組合という名前が一切抜けている、それから自伐林家の名前も全部抜けたと、最終的には、というようなことが特徴だったと思います。
そのような目的のために、だから、この目的条項を見たときも私はちょっと口をあんぐりした次第でございます。 それから、意欲と能力のある林業経営者について。 これ、ちょっとびっくりしたんですけれども、新たな森林管理システムの考え方では森林組合という名前が一切抜けている、それから自伐林家の名前も全部抜けたと、最終的には、というようなことが特徴だったと思います。
○宮腰国務大臣 この北特法、北方領土問題等の解決の促進に関する法律は、昭和五十七年に制定をされまして、平成二十一年の法改正において今の目的条項が改正になりまして、この目的規定において、委員から御指摘のありました記載によって、同法に規定する各種措置の背景が示されているものというふうに認識をいたしております。
この第一条に、平成二十八年十二月十六日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動、括弧書きで共同経済活動の進展も踏まえつつということで、第一条の目的条項にその経緯を明記をした上で、第二条に、この定義として、特定共同経済活動は、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいうということで
実際、漁業法の第一条、法律の目的条項から、漁業の民主化という文言が削除されています。本改正で、漁業権は漁協から切り離されます。地元への優先順位規定は廃止、海区漁業調整委員会の漁民委員の公選制も廃止され、知事による任命制となります。 今後は、漁協を通さず、知事から直接免許を受けた企業が浜に参入してくるかもしれません。漁業調整委員会も、知事に近い人物を委員に任命すれば、公平に機能しないでしょう。
食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、従前の三法における食品の表示に関する規定をこの食品表示法に移管し、国民の健康の保護並びに増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とし、このことが食品表示法の目的条項たる第一条に記載をされております。
そして、在留資格を新たに付け加える際に、この新たな意義を法案上、例えば目的条項に書き込むのかというと、今まで入管法はそういうふうなところを取っていなかったわけでございます。そういった入管法の言わば法律的な構造上ということで、今こうした御説明をさせていただいているわけでございます。(発言する者あり)
そういったいろんな点を含めて、今回の「生産性向上特別措置法に対する意見書」というのをまとめさせていただいたんですけれども、少しお手元に取っていただいて見ていただければ幸いですけれども、そもそもこの生産性向上特別措置法というものについて、目的条項が一条にありますが、その目的については、新技術等実証を促進して革新的事業活動を支援することで生産性を向上させて我が国の健全な発展を企図するものと言えて、妥当なもの
御指摘のように、独占禁止法は、総則、目的条項のところで、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意工夫を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するということを明記してございます。
今回の改正にあっても、この目的条項は変わってはおりません。事業者ないし化学産業の振興が目的ではない、さらには、今回の法改正が、本来の規制の趣旨、環境汚染を起こさないという趣旨を変えるものではないということを、改めて冒頭、提案者に確認をさせていただきたいと思いますが、いかがですか。
二〇一三年に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、以降は長うございますので種の保存法と略させていただきますが、制定後二十年たって、目的条項に生物の多様性の確保が明記され、罰則も強化され、罰金も大幅に引き上げられるなどの改正が行われました。一方で、当時、附則第七条で施行から三年後の見直しが規定され、十一項目の附帯決議が付けられました。
まず、二〇一三年に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、以降は長うございますので種の保存法と略させていただきますが、制定後二十年たって、目的条項に生物の多様性の確保が明記され、罰則も強化され、罰金も大幅に引き上げられるなど、改正が行われました。一方で、当時、附則第七条で施行から三年後の見直しが規定され、十一項目にわたる附帯決議がつけられました。
ただ、現行、人の健康だけがその目的とされていることに対して、ややもすれば逃げ道になったり、本来ならば、いずれ回り回って人の健康に害を及ぼすんだけれども、それをさかのぼっていけば生活環境であったり生態系への影響であったりと、言ってみれば時間的なラグはあるかもしれないけれども全てが実はつながっているんだという認識を、私はどうも、この目的条項の中に、人の健康だけに特化されてしまったことによって何やらねじ曲
さらに、この目的条項の中の文言でありますが、やはり気になっておりますのは、追加でお願いをいたしましたが、「(放射性物質を除く。)」という文言であります。三・一一福島第一原発事故以降、環境省の所管も、環境基本法の見直し等々から放射性物質がこれまで除かれてきたものが対象として施策を展開されてきたところでもあります。
やはり法律というのが大事でありまして、そのような目的で水力発電を大幅に活用していくということにおいては、確かに法改正で、例えば河川法の目的の中にエネルギーの活用というようなものを、改正においては、過去三回行われたわけでありますけれども、そういう目的条項を入れていくというようなことが必要不可欠なのかもしれません。
この目的条項でございますが、先ほど井出代理からも御説明ありましたが、この一条全体がこれ目的条項でございまして、この目的条項の一部だけが目的ということではございません。
こうした趣旨の文言が、法の目的条項に盛り込まれるべきであります。農業、農村の持続的発展を期するため、これまで無償で提供した多面的機能について有償化することを法案に明記することが必要と考えます。
しかしながら、第三条の目的条項の中に、先生今御指摘もありましたように、大学、研究開発法人のことが書かれておりまして、その「能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行う」と書いてございまして、それは、委託するとか補助の方法により業務を行うということを明記しております。
この遊休農地対策については、農地法の一部の改正ということで対応されると思うんですけれども、本法の一条の目的条項を見ると、やはり集積化をいかに進めていくかということに力点が置かれているというか、一条の中ではその点だけが規定されていて、遊休農地対策については書かれていません。 本法の目的と遊休農地の対策の関係について、本法の目的に含まれるかどうか、お伺いしたいと思います。
どもが与党のときに議員提案で提出をいたしました地産地消促進法案、この二つの法案を一つにして、同時に前文を付けて、進む方向が一緒の方向を向いているので、いろんな問題はあるけれども一つの法案として成立をさせたと、そういう経緯があるわけでありますので、その六次産業化・地産地消法の趣旨に沿った形にこの支援機構法案が果たしてなっているのかどうかということを議論をさせていただいて、その結果として、特に第一条の目的条項
そういう発議者の思いを受けて、目的条項の中に、修正法案に入れられました。附帯決議の中では、これら供給について促進されるよう必要な措置を講ずることということも加えられているわけでありますが、先ほど磯崎議員の質問の中で、大臣から、やはりこの買取り制度が導入促進していくために様々な施策、補完する施策が必要だと、助成金も含めてですね、こういう御答弁をいただきました。